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人事・労務管理について【有給休暇】

お題「わたしの仕事場」

有給休暇について

年次有給休暇とは・・・

有給休暇(正確には年次有給休暇という)の取得や行使は労働者にとっての正当な権利で、労働基準法第39条に規定があります。 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働基準法第39条7項】
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

もし、使用者が業務命令などの措置を取らず、労働者が年5日の有給休暇を取得しなかった場合、
6か月以上の懲役または最大30万円の罰金が科される


パートタイムの労働者でも
週の所定労働時間が30時間以上であれば、フルタイム労働者と同一基準となる


基本的に有給休暇は1日単位で付与されるのが原則ですが、労使協定の締結等によって、時間単位での付与が可能となっている

 

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