人事・労務管理について(法定休日・法定外休日)
法定休日・法定外休日
法定休日とは
労働基準法第35条で最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならないと規定しています。
また、就業規則等によって1週間1回の原則を変更する場合でも、4週間に4回以上の休日を付与しなければならない(変形週休制)
これらの労働基準法で定められた週1回もしくは4週に4回以上の休日のことを「法定休日」といいます
法定外休日とは
法定休日はあくまで最低の基準で、労使間の取り決めで、これを上回る回数の休日を労働者に与えることは何らの問題もありません。実際、週休2日としている会社・事業者は多くなっています。
この労使間の取り決めで定められた法定休日以外の休日を「法定外休日」といいます
これは、労働者を守る法律なので
法定休日以外がすべて法定外休日になるわけではなく、法定外休日の一部が法定休日になるのは何ら問題がない
もし、労働基準法35条に違反した場合は
6ヶ月以下の懲役か30万円いかの罰金となります
仮に36協定があっても、労働者に休日に労働をさせる事は可能です
その場合の賃金計算はどうなるでしょうか・・・・
法定休日に労働させた場合は、休日労働となり使用者は動労者に対し割増賃金を支払います
基礎となる賃金の35%増し以上となります
法定外休日の場合は基本的には割増賃金の支払いは必要ありません
基礎となる賃金相当額の賃金を支払えば良いです
ですが、法定外休日が法定外労働に当たる場合
(例えば、法定外休日に8時間を超える労働をさせた場合や、その週において40時間を超える労働をさせている場合)には、時間外労働に対する割増賃金も発生します。
時間外労働は割増率25%以上となり、月60時間以上の場合は基礎賃金の50%割り増し以上の時間外手当を支払わなければなりません