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人事・労務管理について【抵触日】

お題「わたしの仕事場」

 

抵触日って何?

国は
派遣などの非正規雇用を減らし、長く安定して働ける正規雇用(正社員)を増やしたいと考えています。
そのため、派遣法で「同じ派遣先で働くことができるのは3年まで」と定めたのです。
労働者目線でいけば、労働者のステップアップも踏まえて非正規雇用で長年働くことのないように
企業側が慢性的な人員不足ならば、正規雇用へ切り替えることを促すルールである。

抵触日とは、この3年を超える最初の日を言います。
4月1日から派遣で働き始めたのであれば、3年後の4月1日が抵触日となり、
派遣として働くことができるのは3年後の3月31日までということになります。

私のイメージでは、国が派遣で働く幅を広くしたように思うのですが。。。
何か矛盾を感じますが
「抵触日」っていうルールがあるのですね
知りませんでした!!


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抵触日は「就業条件明示書」に記載されている

派遣で働く人は必ず「就業条件明示書」を必ずもらっているそうです。
メールでももらえるらしい

しっかり派遣会社に確認しないといけないらしい

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抵触日には2種類ある?

・派遣先の事業所における期限制限に抵触する日(事業所単位)
 例)〇〇会社の△△支店、


・組織単位における期間制限に抵触する日(個人単位)
 例)△△支店の総務課

どちらも「3年を超える最初の日」の日付が記載されています。
いつから3年なのかが変わってくるので要注意!!

それぞれの範囲で、初めて派遣スタッフが働き始めた日からカウントして
「3年を超える最初の日」が期限となりますが、事業所単位の接触日は
「延長」されることがあります。
ですが、個人単位の抵触日には延長はなく、同じ部署や課(組織)で3年以上働く
事はできません。


【3年ルールに当てはまらない人もいる】
 ・派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
 ・60歳以上の派遣労働者
 ・有期プロジェクト業務
  (事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための
            業務であって一定期間内に完了するもの)
 ・日数限定業務
   (1か月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、
                       かつ、月10日以下であるもの)
 ・産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務


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事業所における抵触日の延長

派遣先の事業所の労働組合もしくは、労働者の過半数を代表する者を選定し、
意見書を聴取します。
この代表者は「監督又は管理の地位にあるもの」でなく、かつ投票、挙手と
いった民主的方法で選出される必要がある

記載事項や書式の詳細は法律で決まっていない

一定の期間を設け、意見を提出できるようにしておきます。期限までに
意見書の提出がないときは意見がないものとみなすことも可能

意見書において意義を述べられた際は、抵触日の前日までに、延長しようと
する期間およびその理由と意義への対応方針を説明する

意見聴取後はその結果を書面に正確に記録し、延長した派遣可能期間の
終了後3年間保存することとなる。

派遣先はその意見書を社員及び、派遣会社に通知をしないとけない

 

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